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更新日:2026年10月1日

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運転経歴証明書の申請手続き

運転免許の自主返納手続きについてはこちら

運転経歴証明書とは

運転免許の自主返納を行った日または運転免許の有効期限が切れた日から過去5年間の運転経歴等が表示されたカードのことです。
運転免許証に代わる身分証明書として活用することができます。有効期限はありません。

運転経歴証明書
(形状は運転免許証と同様になります。)

手続きのできる方

住所が山形県内にある方で、

  • 申請による取消し(免許の自主返納)によって全ての免許を返納し、その返納(取消し決定日)から5年以内の方
  • 運転免許が失効し、その失効日から5年以内の方で、運転免許の取消し等の基準に該当しない方

※免許を失効した方が運転免許経歴証明書の交付を受けた場合は、免許を再取得する際の試験の一部免除の特例を受けることはできません。

ご家族等による代理申請については、総合交通安全センターにお問い合わせください。

手続場所及び受付時間等

総合交通安全センター(即日交付)

月曜日
~
金曜日
10時00分~11時30分
14時00分~15時30分
日曜日
※予約制

14時00分~15時00分

日曜日の運転経歴証明書の申請手続きは事前申し込みが必要です。
人数の都合により希望日を調整させていただく場合があります。

【申込先】
総合交通安全センター
電話番号:023-655-2150(音声ガイダンス3番)
申込受付時間:平日(祝日を除く)9時00分~17時15分

※土曜、祝日及び年末年始の休日の受付はしていません。

住所地の警察署(後日交付)

警察署での手続きの場合は、約2週間後に申請した窓口での受け取り、または郵送での交付になります。

月曜日
~
金曜日
9時00分~12時00分
13時00分~16時30分

※土曜、日曜、祝日及び年末年始の休日の受付はしていません。

手数料

保有状況 手数料
運転経歴証明書のみ 1,150円
マイナ経歴証明書のみ 900円
運転経歴証明書とマイナ経歴証明書の両方 1,250円

手続きに必要なもの

既に申請による運転免許取消しを受けている方 運転免許が失効した方
  • 申請による運転免許の取消通知書
    (返納時に交付された通知書/コピー不可)
    ※自主返納と同時申請の場合は必要ありません。
  • 失効した運転免許証またはマイナ免許証(紛失の場合は不要)
    ※運転免許証とマイナ免許証の両方をお持ちの場合は、両方をお持ちください。
    一方を忘れた場合は手続きできません。
  • 住所、氏名、生年月日が確認できる書類(有効期間内のもの)
    • 住民票の写し
      ※コピー不可/発行日から6か月以内、個人番号が記載されていないもの
    • マイナンバーカード
    • 国民健康保険資格確認書
    • 後期高齢者医療資格確認書 等

※失効した運転免許証のみの提示では受理できません。

【取消通知書を紛失した場合】

  • 住所、氏名、生年月日が確認できる書類(有効期限が切れていないもの)

    • 住民票の写し
      ※コピー不可/発行日から6か月以内、個人番号が記載されていないもの

    • マイナンバーカード

    • 国民健康保険資格確認書

    • 後期高齢者医療資格確認書 等

【マイナ経歴証明証を申請する場合】

  • マイナンバーカード(有効期間内のもの)

  • 署名用電子証明書提出用暗証番号(英数字6~16桁)

【住所、氏名に変更のある方】

  • 変更事項を確かめるに足りる書類(提示)

    • 住民票の写し
      ※コピー不可/発行日から6か月以内、個人番号が記載されていないもの

    • マイナンバーカード 等

【山形、上山、天童、寒河江、村山の各警察署で申請する場合】
【持参写真での運転経歴証明書作成を希望する場合】

【警察署での申請で、郵送での受け取りを希望する場合】

  • 封筒1枚(長形3号の封筒に送り先の郵便番号・住所・氏名を記入したもの)

  • 切手460円分(定形郵便物110円+簡易書留350円)

詳細は「運転経歴証明書の郵送手続き案内」(PDF:121KB)をご確認ください。

【代理申請の場合】

【外国籍の方】

以下のいずれかの書類を提示

  • 在留カード

  • 特定在留カード

  • 特別永住者証明書

  • 特定特別永住者証明書

  • 住民票の写し(特定事項が記載されているもの)
    ※コピー不可/発行日から6か月以内、個人番号が記載されていないもの

注意事項

  • この運転経歴証明書では、自動車の運転はできません。
  • 平成24年4月1日以降に交付された運転経歴証明書は、住所・氏名に変更が生じた場合の記載事項変更の届け出が必要です。
  • 運転経歴証明書を亡失等した場合、再交付を受けることができます。
  • マイナ経歴証明書をお持ちの方で、マイナンバーカードが新しくなった際に運転経歴情報が消えた場合は、再記録が必要になります。(手数料900円)
  • 下記の場合は運転経歴証明書を返納する必要があります。
    • 再交付後に亡失等した運転経歴証明書を発見した場合
    • 新たに運転免許を取得した場合
  • 運転経歴証明書の交付を受けた場合、特別申請手続き(学科試験及び技能試験免除による運転免許の再取得)ができません。
  • 運転免許自主返納者に対する支援事業について
    山形県運転免許証自主返納者等サポート事業(山形県HP)
    支援事業の詳細は、各市町村役場、各事業所にお問い合わせください。

お問い合わせ

県警察本部運転免許課 

住所:〒994-0068 天童市大字高擶1300

電話番号:023-655-2150