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更新日:2026年10月1日
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平成24年4月1日以降に運転経歴証明書又はマイナ経歴証明書の交付を受けた方で、運転経歴証明書等に記載されている内容に変更が生じた時は、すみやかに住所地を管轄する公安委員会に届け出る必要があります。
センターでは、金曜日は記載事項変更手続きできません
令和8年3月から、総合交通安全センターの受付曜日及び各警察署の受付時間が変わりました。
詳細は【重要】総合交通安全センターにおける運転免許更新等の窓口業務休業についてをご覧ください。
外国籍の方は、在留カード・特別永住者証明書等の提示が必要です
令和7年10月から、住所確認が厳格化されました。
詳細は、外国籍の方の免許手続きについてをご確認ください。
山形県内にお住まいの方
※他都道府県へ住所を変更される方は、転出先の公安委員会での手続きとなります。
※マイナ経歴証明書のみをお持ちの方で、住所変更ワンストップサービス等を利用している方は届け出の必要はありません。
ただし、署名用電子証明書の有効期限が切れた場合は届け出を行ってください。
※記載事項変更に伴い新しい運転経歴証明書の交付を希望される場合は、再交付手続きが必要となります。
受付時間や手数料が異なりますので再交付のページをご覧ください。
| 曜日 | 受付時間 | |
|---|---|---|
| 月~木曜日 及び日曜日 |
午前 | 10時~11時30分 |
| 午後 | 14時~16時 | |
※金・土曜日、祝日及び年末年始の休日の受付はいたしません。
| 曜日 | 受付時間 | |
|---|---|---|
| 月~金曜日 | 午前 | 9時~12時 |
| 午後 | 13時~16時30分 | |
※事情により昼の時間帯(12時~13時)でのお手続きを希望される場合は、事前に警察署へ電話でご相談ください。
※土・日曜日、祝日及び年末年始の休日の受付はいたしません。
無料
※マイナ経歴証明書を保有する方は、先に市町村窓口でマイナンバーカードの住所変更を行ってから、総合交通安全センター又は警察署でマイナ経歴証明書の記載事項変更手続きをしてください。
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※例外的な場合
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届け出は原則として本人ですが、家族等の代理申請も可能です。
その場合、申請者からの委任状と代理の方の身分証明書(運転免許証等)が必要になります。
委任状の様式は任意ですが、委任者と受任者の住所、氏名を記載してください。
平成24年3月31日以前に運転経歴証明書の交付を受けた方は、記載事項変更の届け出義務はありません。
記載事項の変更を希望する場合は、記載事項変更と同時に運転経歴証明書の再交付を申請する必要があります。
申請される方は、上記及び運転経歴証明書の再交付手続きのページを確認のうえ、必要なものを持参してください。